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2021.12.20 住宅ローン控除制度の見直し(税制改正大綱より)
令和4年度税制改正では住宅ローンの控除率が年末のローン残高の1%から0.7%に引き下げられるほか、納税者の所得要件も3,000万円から2,000万円に引き下げられる。
住宅ローン控除の計算上の借入限度額においては、新築の認定住宅では令和4年5年は5,000万円、令和6年7年は4,500万円に、ZEH水準の省エネ住宅では、令和4年5年は4,500万円、令和6年7年が3,500万円に、省エネ基準適合住宅では令和4年5年が4,000万円、令和6年7年が3,000万円に、その他住宅では令和4年5年が3,000万円、令和6年7年が2,000万円にそれぞれ縮小される。
既存住宅では、適用要件で耐火建築物は築25年以内、非耐火建築物では築20年以内の要件と新耐震基準に適合しているかどうかであったが、25年20年の築要件は廃止される。