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2022.01.15 遺留分侵害額請求について
遺言に伴い、相続人への財産移転については、遺留分の問題が発生します。当然、自己の財産処分の自由はありますが、相続が発生した場合には、家の後継者等が原因で、特定の相続人にのみ財産が偏ることがあります。この場合、2019年の6月までに発生した相続に関しては、遺留分減殺請求権という、目的物の所有権又は共有持分権の取得による物件の返還請求権、つまり相続財産そのものの一部返還を請求する権利として調整がなされてきました。しかし同年7月からは遺留分侵害額請求という、侵害された相続分に対して、金銭での支払請求権へと変更され、金銭債権として清算されることとなります。なお、遺留分侵害額請求を行うことに伴い、代物弁済契約を交わすなど、譲渡所得に該当することも考えられ、その他、既に提出された相続税申告書の修正や更正の請求など、十分に注意が必要となることはいうまでもありません。