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2022.01.21 非上場株式等について贈与税・相続税の納税猶予(法人版事業承継税制)
会社の後継者が決定した後、会社株式の移行問題において贈与税と相続税の納税猶予制度が設けられています。この制度には一般措置と特例措置(特例措置のみ適用期限は令和9年12月31日まで)があります。一般措置には、事前の手続きは必要ありませんが、特例措置には、令和5年3月31日までに、認定支援機関の指導等を受けた特例承継計画を都道府県に提出するなど、事前手続きが必要となります。対象株式数は一般措置は、総株式数の3分の2まで、特例措置は全株式を承継の対象とされ、納税猶予割合は、一般措置を採用した贈与では100%、相続では80%となりますが、特例措置では、いずれも100%猶予されることになります。承継パタ-ンとしては、一般措置が、複数の株主から1人の後継者とういうのに対し、特例措置では最大3人の後継者までとなっています。また、承継後5年間は雇用確保要件があり、平均80%の雇用維持が一般措置では要求され、80%を下回った場合には、納税猶予は打ち切られるのに対し、特例措置では80%を下回った場合でも、要件に満たない理由を記載した書類を都道府県に提出することで、納税猶予は維持されます。