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2022.01.22 個人版事業承継税制について

個人事業者(青色申告事業者)の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度において、主な内容は以下の通りです。

 青色申告事業者(正規の簿記の原則によるものに限定)が行っていた事業の後継者として、経営承継円滑化法の認定を受けた者が、令和5年3月31日までに都道府県知事に「個人事業承継計画」を提出し、令和10年12月31日までに適用された者、となっています。

 納税猶予対象となる、特定事業用資産は、先代事業者(贈与者・被相続人)の事業の用に供されていた下記資産で、贈与・相続等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものに限定され、100%猶予となります。ただし、相続等により先代事業者から特定事業用宅地等を取得し、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、個人版事業承継税制を受けることはできません。

宅地等(400㎡まで)・建物(床面積800㎡まで)・建物以外の減価償却資産(償却資産の課税対象とされているもの、自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されているもの)