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2022.02.05 配偶者短期居住権について
民法改正前では、被相続人(死亡者)の所有建物に、配偶者が相続開始時に無償で居住していた場合、当該建物を相続した他の相続人から家賃を請求されることがありました。改正後においては、配偶者が相続開始時から遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、あるいは、相続開始時から6か月を経過する日、のいずれか遅い日までの間、無償で居住用建物を使用することが出来る権利を有することが明記されました。なお、配偶者自身が配偶者居住権を取得したときには、この短期居住権は消滅することになります。