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2022.02.13 教育資金の一括贈与・結婚子育て資金の一括贈与の改正など
今回の税制改正大綱において、①教育資金の贈与税の一括贈与及び②結婚子育て資金の一括贈与に係る非課税制度は、2023年(令和5年)3月31日まで延長されました。
①教育資金の一括贈与の非課税は、受贈者が30歳未満の子や孫が対象となっています。非課税限度額は、受贈者一人当たり1,500万円となっていますが、学校等に支払われる授業料や学用品等が全額対象となり、学校等以外に支払われる学習塾や〇〇教室等の費用に関しては500万円までが非課税となっています。なお2019年4月1日以降の贈与では、前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが求められます。
②結婚子育て資金の一括贈与の非課税は、受給者20歳(2022年4月1日以降は18歳)以上50歳未満の子や孫となっています。非課税限度額は、受給者一人当たり1,000万円となっていますが、不妊治療・分娩費・妊娠・出産・育児・子供の医療費に要する費用が全額対象となり、挙式費用など結婚に際して必要な費用・敷金等新居費用に関しては300万円までが非課税となっています。なお2019年4月1日以降の贈与では、前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが求められます。
贈与者が死亡した場合に管理残額がある場合において、①教育資金の一括贈与の非課税については、2019年3月31日以前の拠出分については残額は相続税の課税は対象とはならず、同年4月1日から2021年3月31日までの贈与は、相続開始前3年以内の贈与についてのみ生前贈与加算の対象となり、2021年(令和3年)4月1日以降では、残額は相続税の対象とされます。また、受贈者である孫等は相続税額の2割加算の対象となります。ただし、受贈者自身が当該相続発生時に、23歳未満である場合や学校等に在籍している場合、教育訓練給付の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、相続税の課税対象とはしません。
また、2021年度税制改正大綱の前文では、この非課税制度の延長を行うかどうか、次の期限到来時に、制度の廃止も含め、改めて検討する旨、記載されています。