ブログBLOGS
2022.04.16 国外関連取引における移転価格税制の取扱いについて
国外関連取引とは、法人がその国外関連者との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいいます。
移転価格調査において、調査担当者は、契約書、請求書、会計帳簿、経営会議資料、稟議書等から国外関連取引に係る資産の種類、役務の内容、契約条件、市場の状況、事業戦略等の確認を行います。また、書類の確認のほか、担当者にヒアリングを行って価格決定プロセスや契約手続を確認したり、工場・倉庫・研究所等を訪れたりして、現場の作業内容・手続・意思決定プロセスの確認を行うこともあります。
なお、移転価格税制の適用対象となる取引は、国外関連者との取引に限定されていますが、法人がその国外関連者との取引を他の者(非関連者)を通じて行う一定の場合(契約等によって国外関連者に販売等されることがあらかじめ定まっている場合で、かつ、対価の額が法人と国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合など)には、法人と他の者との間の取引は国外関連取引とみなされます(みなし国外関連取引)。
(参考)措置法第 66 条の4第1項及び第5項、第 68 条の 88 第1項及び第5項、措置法施行令第 39 条の 12
第9項及び第 10 項並びに第 39 条の 112 第8項及び第9項