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2022.06.08 特別養子制度の主な内容
民法改正に伴う特別養子制度において、改正前の制度では、審判申立時に養子候補者6歳未満もしくは、6歳未満から養親候補者に養育されていた場合には8歳未満まで可能であった。改正後の制度では、審判申立時に養子候補者は15歳未満もしくは、15歳未満から養親候補者に養育されていたが、申し立てられない事情があった場合はそれ以上でも可能となります。ただし、審判成立時に18歳に達している場合には養子縁組は出来ません。
なお、民法改正にはなっていない従来からの制度は以下のとおりです。⑴子の利益のために特別の必要がある場合に成立 ⑵実親との親族関係の終了 ⑶養親となる者は夫婦でなければならない ⑷養親となる夫婦の一方は25歳以上で片方は20歳以上でなければならない ⑸実父母の同意が必要となりますが、意思表示が出来ない場合や虐待・悪意の遺棄等の場合には同意は不要 ⑹特別養子縁組の成立にあっては、養親となる者が、養子となる子を6か月以上監護した状況が考慮される。