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2022.07.21 特別寄与制度について

 相続人ではない被相続人の親族で,被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(特別寄与者)は,相続人に対し,寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる。この特別寄与料の支払について,当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときには,家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができる。
 調停手続を利用する場合は,特別の寄与に関する処分調停事件として申し立てる。調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出して、事情をよく把握したうえで,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をしたりして,合意を目指した話合いが進められる。
 なお,調停手続で話合いがまとまらず,調停が不成立となった場合には,審判手続が開始される。
※ 令和元年7月1日より前に開始した相続については,この申立てはできない。