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2023.01.16 自筆証書遺言制度について
2020年7月に遺言書保管制度が開始され、これにより自筆証書遺言書の種類が3種となっています。 ①従来からの制度で、自筆により遺言の全文、日付、押印された自筆証書遺言(民法968条1項) ②自筆により遺言の文書を記入し、財産目録をパソコン等の電子機器を使用し作成したものや、通帳・不動産登記簿等のコピ-を貼付した自筆証書遺言(民法968条2項) ③遺言書保管法の施行による法務局に保管された自筆証書遺言(遺言書保管法1条)
①②による自筆証書遺言は、自宅や貸金庫で長期にわたって保管されている間に、紛失廃棄のほか隠匿改ざんなどが行われる可能性があり、相続人間で紛争を生ずる恐れがありました。また、全文、日付氏名を自書して押印の要件を満たさず無効となる事例もありました。③の遺言書保管法の自筆証書遺言は法務局で保管されるため紛失改ざん等の心配は無く、公正証書遺言と同じように、家庭裁判所の検認手続きが不要となっています。