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2024.02.16 遺産における共有制度
(1)従来からの共有制度の弊害 従来からの共有制度においては下記の制約があります。
①共有物の変更(共有建物の増改築など)を行う場合には共有者全員の同意が必要となっています。 ②共有物の管理(共有マンションの賃貸行為など)は共有持分の過半数で決定されます。 ③共有物の保存(共有物の修繕、不動産に無権利者の登記がされている場合の抹消登記請求など)は各相続人が単独で行うことが出来ます。
(2)相続における共有物の管理処分の円滑化 相続人が多数により、所在不明者がいる場合や相続登記未了のため共有不動産の管理処分に支障をきたさないため、下記の制度変更が行われました。
①軽微な変更・一定期間内の短期賃貸借の設定は、持分の過半数で決定できます。 ②管理に関する意思を明確にしない共有者がいる場合には裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の価格の過半数で、当該管理行為が可能となります。 ③所在者不明の共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、他の共有者全員の同意を得て共有物に変更を加えることが可能となり、また、同上他の共有者の過半数の同意により管理に関する事項も可能となります。