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2024.05.07 被相続人が居住していた土地の評価減の計算について(小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例)

 被相続人の死亡に伴い、被相続人が事業用、居住用、貸付用として所有していた土地等の相続税法上の特例計算である「小規模宅地等の評価減特例」について、特例を適用しない場合に相続税の申告義務が発生される方に関して注意しなければいけない点では、俗にいう、家なき子の居住用宅地等を取得するケースです。

 従来より、被相続人が事業用・居住用・貸付用として使用していた土地等を相続又は遺贈により引き継いだ場合には、配偶者が居住用土地等を取得する場合を除き、従来からの使用を継続し、申告期限まで所有することが要件とされます。

 家なき子・・・被相続人の死亡時に被相続人と同居していなかった親族が、被相続人が居住していた土地等を取得し、小規模宅地等の特例計算を適用する場合には以下の要件に注意する必要があります。                                  ①配偶者のいない被相続人が居住していたその家屋に、同居していた法定相続人がいないこと。                                           ②今回の相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者、自己の三親等内の親族又はその親族と他の親族等が株主として50%超を有する特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことが無いこと。                           ③相続開始時にその親族が居住していた家屋を、相続開始前のいずれかの時においても過去に所有していたことが無いこと。                              ④申告期限までその宅地等を所有していること。                                                                                      ※なお②において、相続開始直前において被相続人の居住用に供されていた家屋が除かれます。