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2024.12.17 外国籍の方の確定申告について
⑴近年、外国籍の方が日本国内において、店舗経営や技能実習生、コンビニや家電量販店における外国人従業員・パートアルバイトとして雇用される環境が定着していますが、そういう方々が悩みとされる確定申告時期が近づいております。
⑵所得税の確定申告については、申告するしないの判断は、日本の滞在が一時的かどうか、つまり単なる旅行者であれば何の問題も発生しませんが、日本滞在中に所得を発生させるパートアルバイトなどで報酬を得た場合には、非居住者として20.42%の源泉所得税が課税されます。また、この非居住者の方は源泉分離課税の対象ですので、日本で確定申告をすることは出来ません。
⑶日本で確定申告を行う義務のある方は、⑵以外の居住者ということとなりますが、居住者には、非永住者(日本国籍を有しておらず、過去10年以内に住所若しくは居所を有していた期間が5年以下の方)と非永住者以外の居住者とに分かれ、非居住者は主に外国人を指し、永住者以外の居住者には、日本国内で永住(国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する方、つまり日本人外国人の区別はありません)される方をいいます。
⑷非居住者の確定申告の範囲は、国内において①国外源泉所得以外の所得、②国外源泉所得で国内に支払われたもの、③国外源泉所得で国外から送金されたものとなります。
⑸非永住者以外の居住者の確定申告の範囲は、上記⑷以外の全ての所得ということで、日本国内で取得した所得と海外で取得した所得全てということとなります。
⑹なお、居住や居所の期間の算定には相当注意する必要があり、生活や仕事の本拠地が日本国内であれば、たとえ海外で一時的に暮らしても、非永住者以外の居住者となる可能性があり、生活の本拠地が1年以上の海外出張や留学などは、非居住者となることにも注意が必要です。