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2021.12.17 生産緑地の2022年問題に伴う土地価格への影響
2022年問題とは、生産緑地制度の更新期限が2022年に到来することに伴い、今後の都市農地の存続の選択次第では、農地という土地が市場に出回り、地価下落がおこる可能性としての問題である。
生産緑地とは、市街化区域内(都会)にある農地で良好な生活環境の確保に効果があり、公共施設等の敷地として適している500㎡以上(条例により変更可能)の農地を都市計画に定め、建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度である。
1992年当時、宅地供給促進を目的として政府は農地への固定資産税等の課税を強化したが、生産緑地には、所有者が存命の30年間は、宅地並み課税が猶予されている。30年経過した2022年から、所有者の希望次第で、生産緑地の指定を解除し、宅地として売却することが可能となる。
生産緑地は、まず市町村に買取の申出を行うことが出来るが、多くの市町村には財政的な余裕があまり無い昨今では、農業経営者等への売却等が無理であれば、宅地並み課税の猶予は解除され、維持できない農地所有者は宅地として売却する可能性が出てくる。
2017年6月に改正土地緑地法が施行され、生産緑地指定から30年経過後、生産緑地制度を継続するかどうかの10年ごとの選択機会が設けられた(特定生産緑地制度)。しかし、今後の農地所有者の選択次第では注意が必要となる。