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2022.07.12 少額減価償却資産及び一括償却資産の損金算入制度等の改正
少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度(10万円未満)及び一括償却資産の損金算入制度(20万円未満で3年で償却)、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度(30万円未満で年間合計額300万円以下限度)について、それぞれの対象資産から貸付の用に供したものが除外されます。(法人、個人共通)なお、主要な事業として行われるものは除外されます。ほか、上記制度の対象資産は、車両運搬具、器具備品、機械及び装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。