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2022.08.02 相続が発生した場合の必要事項
相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続が必要となります。
(1)相続人の確認・・・ 被相続人(死亡者)と相続人(被相続人の財産を引 き継ぐ人)の本籍地から戸籍謄本(原戸籍など)を取り寄せて相続人を確認します。
(2)遺言書の有無の確認・・・遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。検認を受けずに開封した場合には罰則があります。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
(3)遺産と債務の確認・・・遺産と債務を調べてその財産目録などの作成が必要です。また、葬式費用も遺産額から差し引きますので、領収書と負担者などの確認が必要です。
(4)遺産の評価・・・相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらにより評価します。
(5)遺産の分割・・・遺言書がある場合にはそれによりますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。また遺言書に書かれていない財産がある場合や、遺言書どうりではない遺産分割である場合にも作成する必要があります。
なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。また、期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。
(6)申告と納税・・・相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。また、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。また、相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。しかし、相続税の納税については、何年かに分けて金銭で納める延納と相続または遺贈で取得した財産そのもので納める物納という制度があります。この延納、物納を希望する場合には、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。