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2022.08.22 事業所得と認められない雑所得への変更について
従来より、国税における所得税基本通達における法令解釈通達においては35-2において1~8までの取扱いがなわれてきました。
35-2 次に掲げるような所得は、事業から生じたと認められるものを除き、雑所得に該当する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
- 動産(法第26条第1項《不動産所得》に規定する船舶及び航空機を除く。)の貸付けによる所得
- 工業所有権の使用料(専用実施権の設定等により一時に受ける対価を含む。)に係る所得
- 温泉を利用する権利の設定による所得
- 原稿、さし絵、作曲、レコードの吹き込み若しくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等に係る所得
- 採石権、鉱業権の貸付けによる所得
- 金銭の貸付けによる所得
- 不動産の継続的売買による所得
- 保有期間が5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得
今後、下記の注書き(予定)が追記されることとなっており、令和4年の所得税から適用予定となっています。
「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」
なお、事業所得と雑所得との所得税法における違いは、雑所得では、青色申告が認められていませんので、特典である青色申告特別控除は認められず、赤字となった場合の損益通算や損失の3年間繰越制度はありません。つまり、従来より問題となっていた、副業でありながら、事業に至らない規模で、少額収入に対し多大の経費計上により、損益通算・損失の3年間繰越制度を適用できる現在の制度を見直す動きが発生していることは間違いありません。