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2022.12.09 みなし配当課税の留意点
非上場株式の発行会社が、個人株主や法人株主から自己株式の譲渡を受けた場合、当該株式を譲渡した個人株主や法人株主に対し支払われる対価のうち、資本金等の金額に相当する部分は出資の払戻しとなるが、それ以外の部分の金額は、利益積立金額の払戻しとなり、譲渡した個人株主や法人株主に対し配当を受け取ったものとみなされることになる。
非上場株式を譲渡した個人株主にみなし配当課税がされる場合には、みなし配当とされる額に対し、20%の税率の所得税とその税額の2.1%相当額の復興特別所得税が源泉徴収されることとなる。
なお、非上場株式を相続した個人で、その相続につき納付すべき相続税額のある者が、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに、発行会社に当該非上場株式を譲渡した場合には、みなし配当課税は行わず、全額当該株式の譲渡として譲渡所得が課税されることとなるため注意が必要である。