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2023.02.28 インボイス制度の留意点

〇令和5年10月1日以降の取引において、買手が購入に際し仕入税額控除を受ける場合には、帳簿記載は今まで通りですが、売手から適格請求書の発行を求め、保存しなければいけなくなります。

(1)適格請求書が発行できる売手とは                                                                                           適格請求書が発行できる売手とは、税務署長の登録を受けた『適格請求書発行事業者』に限定され、登録を受けていない消費税の課税事業者である売手や消費税の納税義務の無い免税事業者である売手では発行をすることはできません。なお、この登録を受けるかどうかは、売手である事業者の任意となっています。

(2)登録に当たっての留意点                                                                  ①適格請求書発行事業者(売手)になると、消費税の基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、申告する義務が生じます。                                                                                                                      ②取引の相手方(課税事業者限定)から適格請求書の発行を求められた場合には、交付義務が生じます。                                                                                  ③令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続きが必要となります。

(3)簡易課税制度を選択する場合の留意点                                                                                                 簡易課税制度は、課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、原則と して、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届 出書」を提出している場合に適用することができます(簡易課税制度の選択は任意となります。)。 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中 に登録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年10月1日より前に登録の通知 を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じます。)から課税事業者となる 経過措置が設けられています。