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2023.04.01 新年度開始にあたりインボイス制度の取扱いと登録申請期限の修正が行われています。
〇 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高 が5,000万円以下である事業者について、令和5年10月1日から令和11年9月30 日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払 対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存 による仕入税額控除を認められることになりました。また、売上げに係る対価の 返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付 義務を免除されることになりました。 〇 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を希望する事業者は令和5 年3月31日までに登録申請書を提出する必要がありましたが、4月1日以後に登 録申請書が提出した場合においても、令和5年9月30日までの申請について、イ ンボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることに なりました。 また、引き続き、免税事業者の方が令和5年10月2日以後の日の登録を希望す る場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。