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2023.08.05 免税事業者であった事業者がインボイス登録取消を行う注意点

(1)令和5年10月1日が近づく中、インボイス制度の問い合わせが増加しており  ますが、事業者であれば誰でもインボイスを適用しなければいけないという事ではありませんので注意が必要です。インボイス制度を適用すれば、今まで消費税申告とは縁も所縁も無かった事業者は、消費税をご自身で計算して確定申告と納税をして頂くことになります。

(2)インボイスの手続きが必要な事業者                                                                          インボイス制度を適用すると、売上事業者においては、売上代金関連の適格請求書を発行することで、今後も大手事業者から従来通り、仕事の依頼が継続されるかと思います。ご相談の多い業種では、比較的早期にインボイス手続きを修了され、既に顧客先にインボイス登録番号を知らせて頂いておられるようです。なお、仕入先や外注先がインボイス制度を適用しているかにも注意が必要となります。

(3)インボイス登録が必要でないかもしれない事業者                                               世間がインボイス制度に登録しているから、全事業者が登録するということではなく、例えば、子供相手の駄菓子屋さんとか、散髪、美容院などで、来られるお客様が消費税の納税とは縁も所縁ない方ばかりであれば、インボイスは関係ありません。ただ、飲食業や結婚式場などと長期契約されている散髪、美容院などにとっては、インボイス制度を適用していただかなければ、今後の事業継続が不安定になりかねませんが、その他同じような理由でインボイス制度を適用しなければいけない業種をされている事業者は、税理士事務所又は税務署等でご相談下さい。

(4)一旦インボイス制度を適用された事業者様のインボイス撤回について                                                                           既に税務署にインボイス制度適用申請を行った事業者様においては、国税庁のホ-ムペ-ジにおいて、インボイスt取下げ・取消の手続きが説明されています。                                                                                                                                                                                                         ①令和5年10月1日からインボイス適用予定の事業者様については、郵送については令和5年9月29日(金曜日)必着で、インボイス制度(適格請求書発行事業者申請)の取下書の提出が必要となります。                                                                                                                                ②令和6年からインボイス撤回の手続きを行う場合                                                          令和6年分から登録を取消す場合には、「取消届出書」を郵送において令和6年12月17日(日曜日)までに、税務署宛てに提出して頂く事が必要となります。なお12月18日以降に提出された場合には、令和7年からの取消となりますので、ご注意下さい。