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2023.12.21 相続により不動産を取得した場合の登記義務化が令和6年4月1日より開始します。

 不動産の登記においては、登記申請に伴う登録免許税の負担があることで、義務とはなっていなかった相続による所有権移転登記が放置された結果、いわゆる所有者不明土地の増加という結果を招くこことなっています。不動産登記法76条の2第1項の改正に伴い、相続(相続人に対する遺贈を含みます)により不動産を取得した相続人に対して、取得(相続開始又は不動産の所有権の取得)を知った日より3年以内に相続登記申請をすることが義務化(不動産登記法76条の2第1項)されます。なお、これを怠った場合には過料に処せられることとなります。(不動産登記法164条1項)