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2024.04.03 遺産分割協議における対象財産について
〇遺産分割協議の協議対象財産は、原則、相続開始時(被相続人の死亡時)に存在し、被相続人に帰属する積極財産で、遺産分割時に存在し、遺言や遺産分割により承継が定まっていない未分割財産となっています。
〇相続人は、相続開始の時において、被相続人の財産に帰属する権利義務を承継しますが、被相続人の一身に専属するものは遺産分割協議の対象とはなりません。例えば、税理士等の資格や著作者人格権は、本人の死亡により消滅となります。
〇また、被相続人のの損害賠償請求権等の可分債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されますので、協議の対象とはなりません。なお、被相続人の未支給となっている年金等の受給権は、受給者の固有の権利として支給請求できる者が定められていますので、同じく協議の対象とはなりません。
〇借地権や借家権等の不動産賃借権は、財産的価値があり、一身専属権ではなく、遺産分割協議の対象財産となりますが、最高裁の判例では、公営住宅を使用する権利については対象とならないとされています。