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2024.04.04 6月から所得税定減税制度が開始されます。
⑴事業者の皆さまの事業所宛てに、税務署から「令和6年分所得税の定額減税のしかた」が郵送されてきたと思いますが、中身は御確認できておりますでしょうか?出来れば、この冊子と国税庁ホームページのQ&Aで理解して頂く方が早いかと思われます。
⑵簡単に解説させて頂きますが、令和6年度税制改正の大綱にともない実施される制度で、給与から事業所を通じて特別徴収される源泉所得税の軽減措置となっています。
⑶控除対象者の範囲は基準日である令和6年6月1日において、給与等の源泉徴収で源泉徴収税額表の甲欄が適用される日本国内に居住(1年以上)されている方が対象となっています。今回の減税措置は事業者本人にも要件を満たせば適用される制度で、お一人30,000円の控除となっています。あと扶養親族等がいる場合には、30,000円×人数の計算が適用され、この範囲を、毎月の給料から差引かれる給与の源泉徴収税額に充当する形で毎月減税していきます。なお、扶養親族の範囲は、所得税を計算する場合の所得控除の扶養控除の範囲に16歳未満の扶養親族も対象になることに注意してください。
⑷月々の給与から源泉徴収されるためには、給与をどの程度取得しているかにも影響し、控除金額によっては、令和6年6月から12月まで充当しきれない場合には令和7年に繰越されませんのでご注意をお願い致します。
⑸月々の給与から差引かれる源泉所得税は、従来からの年末調整や確定申告で清算されることになります。追加の注意事項としては、今回の定額減税の対象とならない令和6年の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方も、一旦月次の給与の源泉所得税から定額減税を行い、確定申告等で、定額減税対象外として清算するというしくみとなっています。