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2024.06.19 直系尊属(父・母・祖父・祖母など)から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税制度と相続時精算課税制度

 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度では、本人の父や母や祖父祖母から、本人の住宅取得資金の贈与(お金のみです)を受けた場合の贈与税の非課税措置について、省エネなど、住宅要件が見直され、令和8年12月31日まで延長となっています。                                                              ⑴贈与税の非課税限度額が500万円から1000万円に増額となる要件は、①新築であること②住宅用家屋の省エネ性能が、断熱等性能等級が6以上に変更となっています。                                                                                                                                                 ⑵令和6年1月1日以後に住宅取得資金の贈与を受けていても、令和5年12月31日までに建築確認を受けていた家屋及び令和6年6月30日以前に建築された家屋については、上記⑴の基準ではなく改正前の断熱等性能等級4以上又は一次エネルギ-消費量等級4以上が適用されます。なおこれらの性能等級資料は必ず業者より説明を受け、資料を保存する必要があります。(贈与税申告時に必要となります。)

 また、住宅取得資金については、相続時精算課税制度も併用できますので、最高額では、1000万円(非課税)+2500万円(精算課税)の3500万円まで直ちに贈与税がかかることは有りません。なお、住宅取得資金の贈与者(直系尊属である父・母・祖父・祖母)が死亡した場合の相続税の手続きでは、1000万円(非課税)の贈与者が死亡した場合には、相続でも非課税扱いですが、相続時精算課税制度適用の直系尊属が死亡した場合には、その直系尊属の相続税の計算上、持ち戻し計算をすることとなります。

【その他注意事項】                                                 ⑴配偶者の親などからの贈与の取扱い                                          配偶者の親等は、本人から見れば直系尊属ではありませんので、通常の贈与税扱いとなりますが、本人が配偶者の親等の養子となった場合には、直系尊属となりますので、上記の規程が適用可能となります。

⑵複数の直系尊属からの贈与                                                          住宅取得資金の贈与の非課税では、受贈者(もらう方)の金額はあくまで最高1000万円までとなり、1000万円×直系尊属の人数ではありませんのでご注意ください。なお相続時精算課税制度では、贈与者ごとで2500万円が使用できますので、例えば父2500万円、母2500万円の合計5000万円の処理も可能となります。

⑶直系尊属から土地の贈与を受けた場合                                                                   非課税となるのは、住宅取得資金、つまりお金ですので注意が必です。なお、相続時精算課税制度では、贈与者が60歳以上であれば適用可能となります。

⑷住宅ローンの返済援助を受けた場合                                           住宅ローンの資金援助金は、住宅取得資金ではありませんので、非課税は使用できません。なお、相続時精算課税制度では、贈与者が60歳以上であれば適用可能となります。