ブログBLOGS

2024.06.21 消費税法における郵便切手、印紙、証紙及び物品切手等の取扱い

⑴日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡については非課税取引となりますが、格安チケット売り場などで購入する郵便切手等は非課税とはなりませんので単に切手、印紙と覚えない方が良いでしょう。

⑵また、日本郵便株式会社などが行う郵便切手類郵便切手は非課税取引であるため、購入時は非課税で良いのですが、使用時も非課税としている事業者が比較的多いので、経理処理上注意が必要です。消費税法上、郵便切手類は購入時に課税仕入になるのではなく、役務の提供を受けた時(投函時等)に課税仕入れの対象になるのが原則ですが、継続適用を前提に郵便切手類の購入時の課税仕入れとすることが認められています(消基通11-3-7)。

⑶物品切手等とは、商品券、旅行券、ビール券、図書カード、演劇やコンサ-ト等のイベントチケットを指しますが、消費税法においては、サービスや物品の譲渡が伴っていない(使用する権利はあるが、権利行使されていない状況)場合には、資産の譲渡等には該当しませんので、仕入税額控除の対象とはなりません。

⑷なお、物品切手等が課税仕入の対象とされる時期は、使用したことで、物品又は役務の提供の引き換え給付を受けた時点となります。最近では関西万博のチケットを割引価格で購入した場合の情報が流れています。一部を紹介すると下記になります。

⑸チケットを割引価格で購入、福利厚生目的で従業員に利用させた場合(購入金額11,000円、インボイス等に記載された金額13,200円)                                                                                 〇購入時には、一旦、貯蔵品として備蓄処理を行いますが、使用時には、貯蔵品を福利厚生費に振替ます。なお格安金額11,000円とインボイス金額13,200円との差額2,200円は、消費税不課税の雑収入2,200円で処理します。この場合、格安分である2,200円の計上を避けて、購入時と使用時ともに格安価格11,000円のみで処理する方法も認められています。