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2024.06.22 法人における寄付金と交際費の税務上の取扱い
⑴寄付金とは 寄付金とは、寄付金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、、法人が①金銭その他の資産②経済的利益の贈与③無償の供与をした場合のその価額をいいます。なお広告宣伝及び見本品で不特定多数の者に配布する物は寄付金に該当しませんが、特定の者や法人に供与した場合には、享受した相手の種類で、交際費、役員報酬、給与、福利厚生費などに判断されます。
⑵交際費とは 交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が得意先・仕入先その他の事業に関係する個人や法人に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
⑶今話題のパーティ-券購入費取扱い 政党へのパーティ-券購入は上記寄付金に該当するものと考えられますが、この場合には個人的に会社の経費でパーティ-券購入をされた場合には、その購入者の給与課税の可能性が出てきます。例えば、議員さんが元同級生とか元上司の場合が考えられますので、パーティ-券購入に限らず、個人的なのか法人なのかの区別は経理上必要となり、理由付けはしっかりと記録に残すべきです。
⑷自社への役員貸付金について 自社への役員貸付(法人からみれば役員借入金)はどの会社においても発生しがちですが、会社が返済の意思が見受けれれない場合には、役員が会社に同額の寄付を行ったものとみなされる可能性があり、法人は受贈益課税扱いになるケースがありますので、法人にとっては、返済の意思を表す書類作成が必要となります。なおこの場合には税務調査で直ちに処分という訳ではありませんが、それ相応の証拠を残して置くことが必要です。
⑸交際費の改正 従来より、飲食による接待において、1人あたり5,000円までの部分は、交際費ではなく、会議費等の処理が認められていますが、令和6年4月1日以降は、1人当たり1万円に増額されていますので、今後の経理処理に注意が必要となります。
⑹寄付金の損金算入時期 寄付金は現金主義で処理するため、支出して初めて寄付行為となり、約束するだけでは寄付とはなりません.