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2024.06.24 朝ドラの’虎に翼’で出てくる「遺留分減殺請求」
現在においては、民法が改正され、「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額の請求」改正されている内容です。基本的な違いは、遺留分減殺請求が、今回の被相続人(死亡者)が残した財産の範囲で、侵害されている財産割合の取り戻しとなり、減殺対象財産に関しては遺留分権利者の財産の種類選択は認められない・・・ことになっていますが、遺留分侵害額の請求では、侵害された割合部分を金銭の支払いで要求できる点にあります。
⑴遺留分とは 被相続人の近親者の今後の生活維持のため、法律上留保しなければならない相続財産の一定割合を遺留分といいます。
⑵遺留分権利者 被相続人の残した遺言に対して、異議を主張できる相続人を遺留分権利者といいますが、被相続人の配偶者・子・直系尊属(被相続人の父母、祖母など)を言います。なお被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
⑶遺留分割合 遺留分権利者の遺留分割合は以下のとおりである。 ①直系尊属(被相続人の父母、祖母など)のみが相続人である場合 ・・・被相続人の財産の3分の1 ②その他の場合※配偶者又は子若しくは配偶者と子が相続人である場合 ・・・被相続人の財産の2分の1