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2024.06.24 名義預金及び名義資産について

 相続業務の作業をさせて頂いてますと、必ず名義預金(配偶者の名前若しくはその他親族の名前で作成された銀行の通帳)や名義資産(銀行預金以外の株式や投資信託、不動産など)が見受けられ、被相続人の名義ではないが、生前の管理者が誰かで、贈与となっていたか、若しくは贈与ではなく、今回の相続財産として計上すべきものかを確認させて頂くこととなります。

⑴配偶者が所有する配偶者名義の通帳                                                           配偶者が所有する配偶者名義の通帳や被相続人名義の通帳は、相続発生時の状況により、全て相続財産として計上されるか否かは、配偶者が、被相続人と結婚される前の状況及び結婚期間中の現金管理状況で変わってきます。わかりやすく言えば専業主婦(パート収入などの収入が無い方)であったかどうかとなります。

⑵その他配偶者で考えられること                                                  配偶者の中には投資などが趣味で投資行為をされている場合において、元々の投資資金が例えば夫の金銭であった場合には、善管注意義務がある配偶者によって運用されていただけで、全額夫所有の金銭となりますので、注意が必要です。つまり配偶者は配偶者としての個別の金銭投資であったかどうかの確認が必要となります。