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2024.06.25 朝ドラ”虎に翼”で繰り広げられる相続分について

⑴昭和23年当時の適用される民法における相続には、改正前まであった戸主の死亡や隠居により、一人の家督相続人が全財産を引き継ぐ「家督相続」と戸主以外の方が死亡した場合の「遺産相続」となり、相続の優先順位は以下のとおりです。                                                          第一順位  直系卑属(亡くなった方の子・孫・ひ孫など)                                   第二順位  配偶者                                                        第三順位  直系尊属(亡くなった方の父・母・祖父・祖母など)                                                 第四順位  戸主                                  

⑵昭和22年5月3日~昭和22年12月31日までの応急的な相続制度では、それまであった家督相続が廃止となり、配偶者は常に相続人となり、親族の相続順位があらためて以下のようになりました。                                                                                                                          第一順位  配偶者 1/3  直系卑属 2/3                                                                                                                                                   第二順位  配偶者 1/2  直系尊属 1/2                                                                                                                              第三順位  配偶者 2/3  兄弟姉妹 1/3                                                                                     

⑶昭和23年1月1日~昭和55年12月31日までの相続制度では、基本的な優先順位は上記と変わらず、 代襲という制度が加えられ、特に兄弟姉妹に関しては代襲相続が制限なく認められていました。

⑷昭和56年1月1日~現在までの相続制度では、以下のように配偶者の相続分が引き上げられ、兄弟姉妹の代襲相続は、その子までに制限されました。                                                                                                                                       第一順位  配偶者 1/2  子    1/2                                                                                                                                     第二順位  配偶者 2/3  直系尊属 1/3                                                                                                                                  第三順位  配偶者 3/4  兄弟姉妹 1/4