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2024.06.25 朝ドラ”虎に翼”で繰り広げられる相続分について
⑴昭和23年当時の適用される民法における相続には、改正前まであった戸主の死亡や隠居により、一人の家督相続人が全財産を引き継ぐ「家督相続」と戸主以外の方が死亡した場合の「遺産相続」となり、相続の優先順位は以下のとおりです。 第一順位 直系卑属(亡くなった方の子・孫・ひ孫など) 第二順位 配偶者 第三順位 直系尊属(亡くなった方の父・母・祖父・祖母など) 第四順位 戸主
⑵昭和22年5月3日~昭和22年12月31日までの応急的な相続制度では、それまであった家督相続が廃止となり、配偶者は常に相続人となり、親族の相続順位があらためて以下のようになりました。 第一順位 配偶者 1/3 直系卑属 2/3 第二順位 配偶者 1/2 直系尊属 1/2 第三順位 配偶者 2/3 兄弟姉妹 1/3
⑶昭和23年1月1日~昭和55年12月31日までの相続制度では、基本的な優先順位は上記と変わらず、 代襲という制度が加えられ、特に兄弟姉妹に関しては代襲相続が制限なく認められていました。
⑷昭和56年1月1日~現在までの相続制度では、以下のように配偶者の相続分が引き上げられ、兄弟姉妹の代襲相続は、その子までに制限されました。 第一順位 配偶者 1/2 子 1/2 第二順位 配偶者 2/3 直系尊属 1/3 第三順位 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4