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2024.07.12 贈与税の配偶者控除

⑴贈与税の配偶者控除について                                          贈与税の配偶者控除の制度とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、この夫婦の居住用不動産本体又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、贈与税の基礎控除である110万円と最高2,000万円までの合計2,110万円までは贈与税はかかりません。

⑵贈与税の配偶者控除の注意点                                           ①この制度では、要件として贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた配偶者が現実に居住しており、その後も引き続き居住見込みであることが必要となります。(相法21条の6)なお、贈与を受ける配偶者の所得制限はありませんが、同一のご夫婦では一生に一回限りの制度であることも注意が必要です。                                                        ②この制度は居住用のみの不動産で適用されるため、店舗兼住宅の場合には、居住用優先で適用されますが、この場合には店舗兼住宅の図面等で必ず確認をする必要も出てきますが、不動産登記簿や固定資産税評価証明書のみでは処理が出来ませんので注意が必要です。

⑶相続税計算への影響                                             贈与税の配偶者控除制度は、特定贈与として、贈与配偶者がお亡くなりになった場合の生前贈与加算(令和8年までは過去3年ですが、令和9年から1年づつ延長され、令和13年1月1日以降に相続が開始された場合には過去7年間の贈与が加算されます。)の対象からは除外され、非課税と同じような扱いとなります。あと、この制度は贈与税ですので、相続税の制度の「小規模宅地の評価減」の適用はありません。