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2024.07.13 配偶者の税額軽減措置について

⑴配偶者には税務上さまざまな優遇措置が設けられていますが、例えば夫から妻、妻から夫への贈与では「贈与税の配偶者控除」が代表格としてご夫婦の居住用不動産そのもの、又は配偶者自身の居住用不動産を取得するための金銭として2,000万円の特定贈与として贈与税は課税されません。ただし、贈与税の申告書にはその旨申告することが要件とはなります。相続においても、さまざまな夫婦間の優遇措置がありますが、代表格は「配偶者の税額軽減措置」があります。

⑵配偶者の税額軽減措置                                          配偶者の税額軽減措置は、例えば亡くなった夫の名義の財産のうち最低額1億6千万円までは相続税が課税されないという制度となっており、相続税の申告書においても、妻は納付する相続税額が0円というケースは少なくありません。ただし下記の事項で注意が必要となります。                                    ①配偶者が制限納税義務者(長期間日本国内に居住されていない方で一時的でない方)であっても適用があります。                                                         ②配偶者が相続を放棄されても遺贈による財産取得部分には適用があります。                     ③戸籍上のご夫婦であって、事実婚の方は対⑤象とはなりません。                                          ④配偶者が実際に取得された財産の範囲で適用がされますので、分割が確定されていない未分割財産は対象から外れます。ただし、申告期限から3年以内に分割され、配偶者が取得された財産が有る場合には、この措置の適用があり再計算されることとなります。                                                                                                                   ⑤相続税の申告書において、この措置を受ける旨の記載があればOKです。

⑶その他                                                     それ以外においても、配偶者居住権の措置及び小規模宅地の評価減(居住用のみ)の適用要件など、配偶者間では設けられています。それは、配偶者の世代が近いということと、基本的にご夫婦の財産形成の貢献度で考えると、とりあえず名義は夫という事が多いのは事実で、そのことも踏まえ配偶者間では優遇されています。