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2024.07.17 決算における棚卸在庫管理の重要性
法人においても個人事業においても、事業活動中において在庫の把握は重要課題であり、決算においても法人税・所得税及び事業税を計算する上で重要課題です。近年はPOSなどのソフトを使用して現物把握は通常となりましたが、建設業などのように現場において未だ完成できていない物件中の在庫は、部品のみならず外注費や現場担当の給与法定福利費など種々の製造原価が発生している中の在庫把握となります。あと、金属スクラップなどの売却できるものも存在することとなります。企業規模や事業方法で、「棚卸在庫」と言われるものの種類は多種多様となりますが、決算時に、適正な事業活動としての決算書作成にあたり以下の事項が重要となります。
⑴棚卸資産の取得価額 ①他から購入した棚卸資産 その資産の購入代金には、引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税その他その資産の購入のために要した費用が有る場合には、その費用の額を購入代金に加算した金額となります。 ②自己製造棚卸資産 製造等のために要した原材料費、労務費、外注などの経費の合計金額となります。 ③取得価額に算入しないことが出来る費用 棚卸資産の取得価額に算入しないことが出来る費用として、は事業税及び特別法人事業税、借入金の利子、障がい者雇用納付金、工業所有権の使用料で、売上高に応じて支払うものや、工業所有権の頭金の償却費などがあげられます。
⑵棚卸資産の評価方法 ①期末棚卸資産の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもって、事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額とする方法やその他政令で定める評価方法のうちから選定した評価の方法となります。 ②原価法 A:個別法 B:先入先出法 C:総平均法 D:移動平均法 E:最終仕入原価法(法定評価方法) F:売価還元法 ③低価法 ②の原価法による評価額とその事業年度末における時価(正味売却価額・・・バーゲン価額など)のいずれか低い価額で棚卸資産の評価をする方法となります。
⑶棚卸資産の評価方法の選定届出期限 棚卸資産の評価方法の選定の届出期限は、事業年度の確定申告書の提出期限と同日となります。なお新設法人については、設立の日となります。 また、この届出をしなかった場合には上記原価法のE:最終仕入原価法(法定評価方法)となります。