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2024.07.18 法人を新たに設立された場合の注意点
法人を新たに設立された場合には、下記のとおり税務署や都道府県、市町村への法人設立届出が必要となります。それ以外においても以下を参考にして下さい。 ⑴届出・申請書 ①設立届出書(税務署・都道府県・市町村)・・・・設立当期の日から2か月以内 ②青色申告の承認申請書・・・最初の事業年度終了の日と設立の日から3か月を経過した日の、いずれか早い日の前日 ③棚卸資産の評価方法の届出・有価証券の評価方法の届出・減価償却資産の償却方法の届出・・・設立後最初に到来する確定申告期限など ④給与支払事務所の開設届出書・・・・・事務所開設日から1ヶ月以内
⑵売上と経費の帰属について 〇法人設立においては、いきなり新事業を法人で実施される方もおられますが、当初は個人事業からスタ-トされ、利益が上がって役員報酬を支払うことが出来る状況下で、法人の設立に踏み切る方が多いのではないでしょうか.
〇法人の設立については最近はYouTubeなどの情報を入手され、ご自身で設立される方が多いようですが、経理処理においては、ほとんどが後になって問題が発生する処理をされているようです。例えば、「開業費」の使い方ですが、新規開業なので、なんでもかんでも「開業費」としていませんでしょうか?「開業費」とは会計上の繰延資産であり、将来の期間に影響する特定の費用としての性格を持ちます。開業にあたって、仕入や交通費、中にはご自身の給与とか親族への給与も「開業費」と処理されておられるのが目立ちますので、正式な勘定科目で処理をして頂ければと感じています。あと、個人事業から法人への移行の際、個人で売り上げた未入金・・・売掛金といいますが、本来は個人の入金とすべきところを法人の入金で処理してみたり、個人時代のカード払いを法人の通帳で引き落としてみたりと、バラエティな間違い処理がありますので、第1期決算までには訂正処理して頂くことをお勧めします。