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2024.08.08 財産の贈与のかしこい実施方法

⑴書面による贈与と書面によらない贈与                                                  ①贈与は必ずしも書面によることを要しませんが、書面による贈与と書面によらない贈与とでは法的な取り扱いが異なってきます。書面による贈与契約は、引渡し行為において、履行されていない部分でも贈与者または受贈者からの一方的な撤回をすることが出来ません。                                                                        ②書面によらない贈与では、既に引き渡された部分は撤回できませんが、引渡しなどの履行が実施されていない部分は、贈与者・受贈者いずれにおいても贈与契約を撤回することが出来ます。

⑵死因贈与契約                                                            死因贈与契約とは、贈与者が亡くなることを条件とし財産が引き渡される贈与契約であり、一般的には、遺言と同様の取扱いがなされます。

⑶夫婦間の贈与                                                              夫婦間でなされた贈与契約は、婚姻期間中、いつでも夫婦の一方から取消すことが出来ます。ただし、第三者の権利を害することは当然できません。夫婦間で実行される贈与では「贈与税の配偶者控除」がありますが、①婚姻期間が20年以上②夫婦いずれかの居住用不動産若しくは居住用不動産を取得するための金銭であること等、の要件に注意してください。なおこの制度のメリットは、贈与税の配偶者控除2000万円と毎年の贈与税の基礎控除が同時に使用できるため、2110万円までは贈与税が課税されないこととなります。ただし、居住用不動産を贈与した場合の登録免許税と不動産取得税が課税されるため、注意が必要となります。

⑷親子間のような直系尊属からの贈与                                                                                           親子間のような直系尊属からの贈与に関しては、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」や「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例」や「結婚・子育て資金のの一括贈与を受けた場合の非課税の特例」その他、新たな相続時精算課税制度などの制度があります。