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2025.01.18 相続財産に関し共有となる期間の管理見直し
⑴相続開始から遺産分割に至るまでには、遺言の存在確認や遺産分割協議などの手続きを行う期間が必要となり、財産を引き継ぐまでは相続人全員の共有となります。したがって単純承認から遺産分割の間や、相続人が不分明の間の相続財産の明確な管理規程を見直し、家庭裁判所は利害関係者の請求によって、いつでも相続財産の管理人の選任等の処分を命ずることが出来ることなりました。
⑵具体的な見直し部分 ①相続を放棄した者の管理義務を明記されました。 ②不在者財産管理人による供託制度や規律が新設されました。 ③所有者不明土地・建物の管理制度、管理不全土地・建物の管理制度が創設されました。